二重課税を許すな!「当たり馬券に税金」を認める裁判所は常識外れだ!

 日曜日5日の安田記念は4番人気ソングラインが勝利。また、外れた。

 春のGI5連戦。2勝3敗。ちょっぴり、儲けたが……やっぱり、下手糞なんだろう(笑)

 お笑いトリオ、インスタントジョンソンの「じゃい」という人が「競馬で当てて、破産しました」と報告しているらしい。

 この人、2020年12月の川崎競馬でトリプル馬単に的中し、6410万6465円の払い戻しを受けた。

 名人なのだろう?

 ところが、去年秋に、自宅に税務署の男性2人が訪ねてきて、「調べさせてほしい」と通帳や過去の資料などを持って行った。

 その結果、この人、税務署から「べら棒な金額」を要求され、その結果、破産したらしい。

 気の毒である。

 このメチャクチャな課税の根拠になっているのが、裁判所の判例である。

 競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、

 ①最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する

 ②東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない

 と判断している。

 これが間違っている!

 馬券が発売された時点で、馬券購入料金の約10%の金額をファンは「国庫納付金」という税金を支払う「決まり」になっている。

 馬券で儲けたら、さらに税金を支払うことになったら「二重課税」になってしまう。

 事実、大多数のファンは「儲け」ても、税金を払っていない。

 裁判所が「税の不平等」を認めて良いのか?

 裁判所の勘違いを認め、お上は「当たり馬券は無税!」と発表すべきだ!

<何だか分からない今日の名文句>

当たり「宝くじ」は無税!